資金決済法に基づく表示

前払式支払手段の名称 Adamポイント
前払式支払手段発行者の商号 GMOアダム株式会社
支払可能金額等 1,000,000円
Adamポイント発行条件

売上金の充当による発行の場合
・1円以上1円単位で発行可能
・1ポイントあたり1円

クレジットカードによる発行の場合
・1,000円以上1円単位で発行可能
・1ポイントあたり1円

有効期間 発行日から1年間
ご利用いただける場所の範囲 Adam byGMOにおけるアイテムの購入代金の支払にご利用可能です。
利用上の注意 前払式支払手段の発行の業務を廃止する場合及び法令で払戻しが義務付けられる場合を除き、一度発行したAdamポイントを換金、払戻し又は第三者に譲渡することはできません。
有効期間が経過した場合にもAdamポイント残高の返金はいたしませんのでご注意ください。
未使用残高のご確認方法 Adam byGMOにログイン後、マイページ内でご確認いただくことができます。
約款、利用規約等 Adam byGMO利用規約、Adamポイント規約及び2次出品者(加盟店)規約(https://support.adam.jp/hc/ja/articles/4404860875545)をご覧ください。
問い合わせ窓口 所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号
GMOアダム株式会社
https://support.adam.jp/hc/ja/requests/new
利用者資金の保全方法

(1) 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、前払式支払手段の基準日未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

(2) 資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

(3) 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社は、利用者の資金を保全するため、下記の供託所に発行保証金を供託しております。
・東京法務局

不正取引による損失の補償等に関する方針

(1)損失が発生するおそれのある具体的な場面

  1. クレジットカードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者がクレジットカードの保有者になりすましてクレジットカードによるAdamポイントのチャージを行い、クレジットカードの保有者に損失が発生した場合
  2. AdambyGMOのアカウント情報が第三者に不正に取得され、利用者様の意思に反して、アダムポイントがチャージ、利用又は処分された場合
  3. 上記1.又は2.に定める場面のほか、利用者様の意思に反して、権限を有しない者が行った指図により、利用者様に損失が発生した場合

(2)損失の補償の有無

利用者様は、Adam byGMOのアカウントに係るユーザID及びパスワードについて、ご自身の責任で厳重に管理していただく必要があり、第三者に譲渡し、貸与し、又は利用させてはなりません。

当社は、Adamポイントが不正にチャージ、利用又は処分等されたことにより利用者様に生じた損失について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、原則として、その責任を負わないものとします。


(3)補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容

①補償の内容

当社は、利用者様が被った損失につき、当社の責に帰すべき事由がある場合には、当社の責任内容に応じて、Adamポイントの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者様が被った損失を補償するものとします。

ただし、利用者様に過失がある場合は、損失を被った利用者様の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとします。

また、利用者様がその他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。


②補償の要件

利用者様が当社に対して補償を求める場合には、「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者様の損失につき当社の責に帰すべき事由がある場合には、補償をします。

なお、利用者様が当該手続を怠った場合には、利用者様に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。


(4)補償手続の内容

利用者様は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。

利用者様は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。

・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項

(5)問い合わせ窓口

不正利用に関するご相談・お問い合わせにつきましては、上記「問い合わせ窓口」から承っております。


(6)連携先との補償の分担に関する事項

当社が発行する前払式支払手段と連携する、他社が提供する各種決済サービス(クレジットカードその他の決済手段。以下「連携サービス」といいます。)を介した不正取引により発生した損失について、当社は責任を負いません。補償については各連携サービスの提供元へとお問い合わせください。


(7)不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合、不正取引の態様、被害額、同種の被害件数、再発可能性、社会的影響等を考慮して、必要と判断する場合に不正取引について公表する場合があります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください

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